2020-05-14 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
○政府参考人(橋本泰宏君) 今委員御指摘いただきました過去における取扱い、これは、支援費制度から障害者自立支援法の法制度に移行するに際しまして、従前と支払方式が変わってくるといったことに着目をした一定期間の経過措置として行われたものでございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) 今委員御指摘いただきました過去における取扱い、これは、支援費制度から障害者自立支援法の法制度に移行するに際しまして、従前と支払方式が変わってくるといったことに着目をした一定期間の経過措置として行われたものでございます。
そして、障害者の虐待防止法に目を向けますと、そこからまた更におくれるわけではありますけれども、障害者制度の方においては、二〇一一年の十月の施行でございますけれども、その前に、福祉制度をさかのぼりますと、支援費制度、これは短い制度でありましたので余り文献もなかったり御存じない方も多いんですが、支援費制度が行われて、措置から契約というような利用契約制度が実行されたわけであります。
その中で、このヘルプサービスの中身を切り刻む作業というのが、支援費制度が、ちょうど平成十五年ですけれども、そのときから始まったように思います。その前段に、介護人派遣事業が事業費補助方式に変わった段階で、今までだったら、介護券みたいな形で、介護人、六時間とか補助をされていたものが、何の作業で十分です、これは十五分です、だからあなたは三十分ですというような、細かな積み上げに変わったんですね。
介護保険が始まるとき、高齢者でいえば介護保険が始まるときですし、障害者でいえば支援費制度ということになったときには、行政でいう、押しつけではないですけれどもおせっかいで、必要性があるのではないかというような御利用のお勧めといいますか、そういったところ、細かな契約のことですとか利用料を確認しながら行うわけではないサービスの導入がありますので、ここの部分は、今、地域包括ケアセンターの皆さんが担っていただいておるわけであります
あと、障害児の通学、通所が、支援費制度が始まるときに、通学、通所は認められないということで、居宅介護の方でQAが出された、その経緯もあります。 ですので、子育て支援といったものが、今回、幼児教育無償化なのに、保育が盛り込んでぐちゃぐちゃになっていると思いますが、保育の子育て支援といったものを議論するのであれば、多様な働き方、実は休むことも一つではないかと思いますよね。
今おっしゃった十年ほど前というのは、恐らく支援費制度が崩壊した後に、今後どういう体制の立て直しをするかということで、私もその当時その議論に参加しておりましたけれども、すぐにはできなくても、長い将来を見れば、総合的な支援制度、介護保険と障害福祉、これ制度でいうと別々ですけれども、高齢の障害がある方とそうでない障害のある方の支援を一つの文脈の中でやるべきではないかということで、これはそもそも介護保険が始
平成十五年に介護保険の後を追うように障害福祉制度における構造改革を目指して支援費制度が実施されましたけれども、財源担保の脆弱性によって、半年余であっという間に破綻状態に陥りました。そして、その善後策を講じるために厚生労働省が設置した検討会がありまして、以来十年余にわたって障害福祉制度の在り方に関する議論が交わされております。この間、目まぐるしいほどの制度の変更もありました。
事障害福祉について申し上げれば、今のこの障害者の、総合支援法という名前になりましたが、これは障害者自立支援法を修正してできた法律であって、障害者自立支援法というものができて初めて、義務的経費として国も責任を持ってサービスの支給に関する経費について国が負担をするということが、法律で定められた二分の一を負担するということが決まったわけでありまして、その前は支援費制度というのがあり、その前は措置ということで
この点について、障害者関連施設につきましては、支援費制度から障害者自立支援法を経て現在の障害者総合支援法、これが施行されているわけでありまして、この制度移行もこれで一つ完了しているということなどから、障害福祉サービス分野においても他の経営主体とのイコールフッティングの観点から公費助成の見直しをするということにしたものでございます。
前回の平成十八年改正に介護関係施設、事業について公費助成を廃止した際に、社会保障審議会福祉部会の報告書で、障害者関係施設、事業の公費助成につきましては障害者関係施策など制度自体の枠組みが検討されていることなどから、公費助成を維持することとして、その取扱いは将来の検討課題となったことは先ほど来申し上げているとおりでありまして、この点について、障害者関連施設については支援費制度から障害者総合支援法まで来
しかし、まだまだ障害者福祉というのは、措置制度から支援費制度、今日の総合支援法ということで、この十年間に五回の法律改正、制度の改正があったということで、まだ着地点が見えないというのがこの障害福祉だというように思います。 きょうは、田村大臣初めとして、各政務三役の皆様方、また、特にきょうは国交省の中原政務官にもお越しをいただき、これから順次質問させていただきたいと思います。
正直申し上げまして、平成十五年からのあの障害者の支援法を、三年間経過をした時点で、今の日本国内の障害を取り巻く地域事情ですとか、また、障害を持っておられる当事者や家族の人たちがどのような思いであるかということが、初めて十五年から三年間の支援費制度で、自分たちにも自立していけるという希望が湧いたのが、あの三年間の支援費なんです。
実は、これはいろいろな経緯がありまして、支援費制度から障害者自立支援制度に変わり、そして、政権交代される中で、民主党政権が自立支援法の廃止ということをうたわれました。 その後、いろいろと議論をする中において、民主党は民主党の立場があられる。
言わば、御承知のとおり、むしろ措置中心であったものから、平成十五年に支援費制度というものに変えました。三年間やりました。一割負担を求めました。
しかし、そこで我々は、平成十五年に支援費制度と、皆さん、頑張ってください、そうしたらみんなでバックアップしましょうよということに変えましたが、三年間、これは義務的経費でなかったがゆえに、毎年三、四百億もお金が足りないということになりましたので、やっぱり障害者自立支援法という形で平成十八年にスタートするようになりました。
二〇〇五年十月に成立した障害者自立支援法は、大変な議論の末、従来の支援費制度にかわって障害者に原則一割負担を求めました。これに対して、障害を持つ人たちは、応益負担の実施は、障害が重い障害者ほど、サービスを受ければ受けるほど負担を強いられるとして、憲法二十五条が保障する生存権の侵害を訴え、違憲訴訟を起こしました。
○西村副大臣 先ほど大臣が答弁されましたとおり、今回の法案は基本的には新法でございますが、障害者自立支援法については、御指摘のとおり、いわゆる支援費制度の問題点を抜本的に改正したものであり、サービスの利用者は着実にふえ、サービス基盤の整備も着実に進んできているものと考えております。
そして、最後に大臣にお伺いをしたいと思いますが、障害福祉のこの十年は、支援費制度の導入から障害者自立支援法へと大きな制度改革を重ねてまいりました。新たな制度の導入には当然課題も伴いますが、与野党の協力による取り組み等で改良を重ねてまいりました。
○小宮山国務大臣 障害者自立支援法は、いわゆる支援費制度の問題点を抜本的に改正したもので、サービスの利用者というのはふえてきていますし、サービス基盤の整備も進んできていますので、これはまだ十分だとは思いませんけれども、後退したということはあり得ないので、着実に進んでいるというふうに考えています。
そして、この二十年余りの中で、様々の障害者にかかわる制度ができ、措置から契約、支援費制度から障害者自立支援法と、障害者の取り巻く環境も大きく変わっていくこととなります。 〔会長退席、理事関口昌一君着席〕 それでは、第一の一生涯にわたる支援について申し上げます。 障害者福祉においては、障害のあるなしにかかわらず、みんなが支え合う共生社会の実現を目指すとしています。
支援費制度のときは三万二千円、自立支援法になりますと約二倍の、就労支援では五万九千円、自立訓練では六万円、二倍の額、自己負担が発生しております。 午後の皆さんの御提案では、自己負担の軽減、とりわけ低所得者層のというのが出されるようですが、自己負担の増加は当然利用抑制というものも生むわけです。これは、自己負担があっても大丈夫と言えるほど、皆さん、お金に余裕がないからですね。
障害者自立支援法は、障害のある方々が地域で暮らせる社会の実現を目指して、それまでの措置制度、それから支援費制度を抜本改革したものでありまして、それまでばらばらだった三障害施策の一元化だとか、あるいは利用者本位のサービス体系の再編だとか、あるいは安定的な財源の確保等を図ったものであります。
支援費制度では、所得階層に応じて二十段階を超えて細かい徴収基準がありました。これに対して現行の負担というのは、これは軽減の措置の下でも生活保護、低所得一、二、そして一般のわずか四段階ですから、とても実質的に応能と言えるようなものではないと思います。
これは、先ほどもありましたけれども、応益負担といっても上限を下げたから応能負担と変わらないと言っていたはずで、今回の改正で実際の負担額が削減され、支援費制度の時代の負担額水準に戻るのでしょうか。
障害者自立支援法は、平成七年に策定された障害者プラン、それから平成十五年度から導入されました支援費制度などを経て、障害者が真に地域で自立した生活を営むことができる社会を目指して成立をしたものであります。 一方、このようにして実現した障害者自立支援法は、その改革が急激であったことなどから様々な御意見をいただくようなこととなりました。
平成十八年四月に施行した障害者自立支援法により、それまでの支援費制度で障がい者の負担能力に合わせたサービス利用体系が大きく損なわれてしまいました。障がい福祉サービスの定率一割負担という言わば応益負担という概念が取り入れられ、障がい者の負担増の影響でサービス利用の中止や利用制限が起き、障がい当事者の自立と社会参加が損なわれるという弊害が生じています。
何が起こるかというと、障害者施策の中で、かつて支援費制度のもとで予算が足りなくなってしまった、年度途中でそれを補正して増額したということがあったわけですね。その反省を踏まえて、自立支援法をつくって義務的経費にした、こういうことであります。